外国法人である新設法人
基準期間がない新設法人の納税義務の免除については、外国法人にも適用されるのでしょうか? またその場合の資本金の判定は何に基づいて判定すべきなのでしょうか?
外国法人であっても、資本金が1000万円以上の場合、設立から2年間は消費税の納税義務は免除されません。
また、この場合の資本金は、設立初年度については、その事業年度開始の日における外国法人の日本国内での登記上の資本金により判定し、第2期目以降については、前事業年度のBSに記載された資本金により判定します。
資本金が外国通貨である場合には、事業年度開始の日における電信売買相場の仲値で円への換算を行います。