消費税教室

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長期割賦販売等における資産の譲渡の時期

所得税法および法人税法に規定する長期割賦販売等を行った場合、その長期割賦販売等にかかる対価の額についてこれらの規定上の延払基準の方法により経理しているときは、長期割賦販売等のうちその長期割賦販売等にかかる賦払金の額でその長期割賦販売等をした日の属する課税期間に、その支払期限が到来していないものについては、その課税期間に資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、その部分の金額を長期割賦販売等にかかる対価の額から控除できます。

所得税法および法人税法に規定する長期割賦販売等を行った場合、譲渡の時期は、賦払金の支払期日の属する課税期間か、引き渡しのあった日かのいずれか選択することができます。

長期割賦販売等の要件は、以下の通りです。
・月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払いを受けること
・その試算の販売等にかかる目的物または役務の引き渡しまたは提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が2年以上あること。
・その契約において定められているその資産の販売等の目的物の引き渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の合計がその資産の販売対価の3分の2以下になっていること。