消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

住宅の貸し付けに伴う駐車場の貸し付け

所有している賃貸マンションの1階をマンション住人の駐車場として貸し付けている場合、この駐車場の貸し付けは、消費税は非課税になるのでしょうか?

駐車場として生地、区画されたようなものの貸し付けは、施設の貸し付けですから、土地の貸し付けとしては非課税とはなりません。

居住用住宅の貸し付けとしての非課税範囲に当該駐車場が含まれるかどうかということですが、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるものは、住宅の貸し付けに含まれますが、プールやアスレティック施設など、また駐車場等のうち独立して賃貸借の目的になるものはこれに含まれません。

入居者1戸あたり1台分以上のスペースが割り当てられている場合で、家賃とは別に駐車場使用料を収受していないものであれば、住宅の貸し付けに付随するものとして非課税になるでしょうが、それ以外の場合の駐車場の貸し付けは課税対象になります。