輸出取引
消費税の課税対象となる取引は、国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供となります。しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
輸出免税となる取引は、次のような取引になります。
1.国内から輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
2.外国貨物の譲渡または貸付け
3.国際運輸、国際通信(旅客または貨物の輸送)
4.国際運輸用の船舶・航空機の譲渡もしくは貸付けまたは修理等
5.外国貨物の荷役・運送・保管等
6.国際郵便
7.鉱業権、特許権等、著作権等、営業権等の譲渡、貸付けで非居住者に対するもの
8.非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの