売上にかかる対価の返還
事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、売上にかかる対価の返還等をしたときは、その対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその対価の返還等にかかる消費税額を控除します。
売上にかかる対価の返還等とは、事業者が国内において行った課税資産の譲渡等のうち、返品、値引き、割り戻しをし、課税資産の譲渡等の税込価額の全部または一部を返還したことと、課税資産の譲渡等の税込価額にかかる売掛金その他の債権の額の全部または一部を減額したことをいいます。
売上にかかる対価の返還等を行った場合、その課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の金額からその売上にかかる対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められています。
売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額は、税込の売り上げにかかる対価の返還等の金額に4/105を乗して算出します。
売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税について控除を受けるには、売り上げにかかる対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。