仕入控除税額の調整2
免税事業者が新たに課税事業者となる場合、または課税事業者が免税事業者となる場合には、棚卸資産にかかる課税仕入等の税額について、次の通り消費税額の調整を行うことになります。
免税事業者が新たに課税事業者となる場合
課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。
課税事業者が免税事業者になる場合
免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、課税事業者であった期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を免税事業者になる直前の課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額から控除します。