消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

未経過固定資産税

不動産を売買するとき、未経過の固定資産税も精算を行いますが、これは消費税の課税対象となるのでしょうか?

消費税は、事業者が国内で対価を得て行った資産の譲渡等をその課税対象としています。 ここでいう対価とは、その資産の譲渡等につき、対価として収受し、または収受すべき一切の金銭または金銭以外のものもしくは権利その他の経済的利益の額をいいます。

今回の未経過小手遺産税相当額は、税金として買い主に貸されるものではなく、いわば売り主との値決めの際の要素となるもので、その不動産の譲渡の対価を構成することになりますので、消費税の課税対象となります。