消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

簡易課税制度の仕入税額控除の計算方法

簡易課税制度における仕入控除税額の計算方法は、次のようになります。

1.第一種事業から第五種事業までのうち1種類の事業を専業に営む事業者の場合
仕入控除税額=(課税標準額に対する消費税額−売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額)Xみなし仕入率

2.第一種事業から第五種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業者の場合
原則法:仕入控除税額=(課税標準額に対する消費税額−売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額)X
(第1種事業にかかる消費税額X90%+第2種事業にかかる消費税額X80%+第3種事業にかかる消費税額X70%+第4種事業にかかる消費税額X60%+第5種事業にかかる消費税額X50%) / (第一種事業から第五種事業までの消費税額の合計)
簡便法:仕入控除税額=第1種事業にかかる消費税額X90%+第2種事業にかかる消費税額X80%+第3種事業にかかる消費税額X70%+第4種事業にかかる消費税額X60%+第5種事業にかかる消費税額X50%
ただし、この簡便法を適用できるのは、貸倒回収額がなく、売上にかかる対価の返還等がない場合に限ります。