仕入税額控除の時期
仕入税額控除は、国内において課税仕入れを行った日または保税地域から課税貨物を引き取った日の属する課税期間に行います。
課税仕入れを行った日・・・課税仕入れにかかる資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供を受け入れた日(原則として、所得税法または法人税法における所得金額の計算上の資産の取得時期または費用等の計上時期と同じになります。
課税貨物を引き取った日・・・関税法67条に規定する輸入の許可を受けた日
割賦購入資産等・・・その資産の引き渡しを受けた日
減価償却資産および繰延資産・・・課税仕入れ等を行った日
未成工事支出金・・・課税仕入れ等を行った日とするものの、継続適用を条件に引き渡し日とすることもできます。
建設仮勘定・・・課税仕入れ等を行った日とするものの、完成した日とすることもできます。
郵便切手など・・・役務または物品の引き替え給付を受けた日としますが、継続適用を条件に、自ら引き替え給付を受けるものについては、その郵便切手類の対価を支払った日とすることもできます。
短期前払費用・・・課税仕入れ等を行った日とするものの、所得税および法人税に規定する短期前払費用の適用を受けている場合には、その支出した日とすることもできます。
現金主義会計適用者・・・課税仕入れ等を行った日とするものの、課税仕入れにかかる費用の額を支出した日とすることもできます。