消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

課税仕入の範囲

課税仕入れとは、事業者が事業として他のものから資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供を受けることをいうため、棚卸資産の購入のほかに、設備資産の購入など事業遂行のために必要なすべての取引が含まれます。なお、課税仕入れの要件である対価性があるかどうかの判定が困難な取引の扱いは以下の通りです。

会費、組合費等
その同業者団体、組合等において、団体として通常の業務運営のために経常的に要する費用をまかない、それによって団体の存続を図る会費は課税仕入れにはなりません。対価性の判定が困難なもののうち、同業者団体等が課税資産の譲渡等の処理をしている場合は、課税仕入に該当します。

入会金
ゴルフクラブ等その他レジャー施設を会員に利用させることを目的とする入会金(退会時に返還されるものを除く)は課税仕入れの対象になりません。対価性の判定が困難なもののうち、同業者団体等が課税資産の譲渡等の処理をしている場合は、課税仕入に該当します。

公共的施設の負担金等
国、地方公共団体や同業者団体等が課税資産の譲渡等の処理をしている場合は、課税仕入に該当します。