貸し倒れがあった場合
貸し倒れがあった場合、その貸し倒れがあった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その貸し倒れがあった課税資産の譲渡等の税込価額にかかる消費税額の合計額を控除します。
貸し倒れとは、以下の3パターンに分類されます。
1.法律上の貸し倒れ
会社更生法に基づく更生計画認可の決定による債権の切り捨てや民事再生法に基づく再生計画認可の決定による債権の切り捨て、債務者に対する書面による債務免除など
2.事実上の貸し倒れ
債務者の資産の状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかである場合
3.形式上の貸し倒れ
継続的な取引を行っていた債務者につき、その債務の状況、支払能力等が悪化したことにより、その債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合
貸し倒れにかかる消費税額の控除の適用を受けるためには、貸し倒れのあった事実を証する書面を課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存しなければなりません。