仕入控除税額の調整1
課税売上割合が著しく変動した場合の仕入控除税額の調整
固定資産のように長期間使用するものについては、その課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合や使用形態のみで税額控除を完結させることは、その後の課税期間において課税売上割合が著しく変動した場合や使用形態を変更した場合等を考慮すると必ずしも適切な方法とは言えないので、固定資産等のうち、一定金額以上のみのについては、一定の方法により仕入控除税額を調整することになっています。
調整が必要になる場合は、調整対象固定資産の課税仕入れのうち、
・比例配分法により仕入控除税額を計算し、
・3年度の課税期間の末日において調整固定資産を保有しており、
・課税売上割合が著しく変動している場合となります。
控除税額の調整額
1.仕入控除税額に加算する額
(調整対象基準税額X通算課税売上割合)−(調整対象基準税額Xその仕入等の課税期間における課税売上割合)
2.仕入控除税額から控除する額
(調整対象基準税額Xその仕入等の課税期間における課税売上割合)−(調整対象基準税額X通算課税売上割合)
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、一つの取引単位(1台、1組など)が100万円以上のものをいいます。