輸入取引の課税対象
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税が課されますが、保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、事業として対価性があるものには限られないので、保税地域から引き取られる外国貨物にかかる対価が無償の場合や保税地域からの外国貨物の引き取りが事業として行われるものではない場合でも課税の対象となります。
保税地域からの引き取りでなくても、保税地域からの引き取りとみなす場合があります。これは、保税地域以外の場所から輸入する場合(郵便物、携帯品、密輸品など)、保税展示場または総合保税地域に入られた外国貨物が、保税展示場内または総合保税地域内で販売された場合、公売または売却等の場合、外国貨物が消費または使用された場合です。
なお、国内取引における非課税取引とのバランスをとるため、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、有価証券等、郵便切手等、印紙、証紙、物品切手、身体障害者用物品、教育用図書が非課税とされています。