消費税を納めなければならない人(納税義務者)
法人、個人を問わず、事業を行っている事業者は、国内で行った課税資産の譲渡等(商品の販売製造、サービスの提供など)について、消費税を納めなければなりません。
ただし、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税を納める義務がなく、このような事業者のことを免税事業者と呼びます。新規設立した法人は、基準期間がありませんので当初2年間は免税事業者となりますが、資本金が1,000万円以上の法人は設立1期目から消費税の納税義務のある、課税事業者となります。
国や地方公共団体、公益法人や公共法人などについても事業者となりますので、資産の譲渡等を行う場合は、納税義務者となります。
事業者以外にも消費税の納税義務者に該当する人がいます。それは、輸入取引での輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事業者だけでなくサラリーマンや家庭の主婦なども輸入品を引き取った場合には、納税義務を負うことになります。輸入品を保税地域から引き取る者には免税点の規定はありません。