課税対象となる取引
消費税の課税対象となる取引は、国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供となります。
国内取引
資産の譲渡又は貸付けの場合、取引時の資産がある場所
役務の提供の場合、役務の提供が行われた場所
事業者が事業として行う取引
法人や個人事業主が対価を得て行う取引です。ですので、給与所得者が家財や自家用車などを売却した場合には消費税はかかりません。個人事業主が請負契約により受け取る報酬には消費税がかかりますが、サラリーマンは事業主ではないため、雇用契約により受け取る報酬(給与)には消費税はかかりません。また、サラリーマンでも、給与以外に副業で行っている取引は事業として該当するため、消費税がかかります。
対価を得て行う取引
無償での資産の譲渡等は課税対象から除かれますが、個人事業主が商品や材料などを自己消費した場合や法人が資産をその役員に対して贈与した場合は対価のある譲渡としてみなされます。