総額表示の義務づけ
平成16年度税制改正により、消費税の総額表示が義務づけられました。これは、課税事業者が取引の相手方である消費者に対して、値札などによって、商品やサービスなどの価格をあらかじめ表示する場合には、消費税相当額を含めた支払総額の表示を義務づけるというものです。
税込み価格に税抜き価格を表示しても差し支えありませんが、税抜き価格を強調することにより、消費者に誤解を与えるような表示方法は、総額表示に該当しませんので、注意が必要です。
また、総額表示に伴い、税込み価格の設定行う場合、1円未満の端数が生じるときは、その端数を四捨五入、切り捨てまたは切り上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
消費税における総額表示の義務づけは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者は行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものかであるかを問いません。値札だけでなく、チラシやポスター、新聞、電光板による価格の表示、インターネットや電子メールでの価格表示についても、その対象となります。